民数記34-36 ;マルコ9:30-50

民数記

第34章

34:1主はモーセに言われた、34:2「イスラエルの人々に命じて言いなさい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣業となるべき地はカナンの地で、その全域は次のとおりである。34:3南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、東は塩の海の端に始まる。34:4その境はアクラビムの坂の南を巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南に至り、ハザル・アダルに進み、アズモンに及ぶ。34:5その境はまたアズモンから転じてエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。
34:6西の境はおおうみとその沿岸で、これがあなたがたの西の境である。
34:7あなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみからホル山まで線を引き、34:8ホル山からハマテの入口まで線を引き、その境をゼダデに至らせ、34:9またその境はジフロンに進み、ハザル・エノンに至って尽きる。これがあなたがたの北の境である。
34:10あなたがたの東の境は、ハザル・エノンからシパムまで線を引き、34:11またその境はアインの東の方で、シパムからリブラに下り、またその境は下ってキンネレテの海の東の斜面に至り、34:12またその境はヨルダンに下り、塩の海に至って尽きる。あなたがたの国の周囲の境は以上のとおりである」。
34:13モーセはイスラエルの人々に命じて言った、「これはあなたがたが、くじによって継ぐべき地である。主はこれを九つの部族と半部族とに与えよと命じられた。34:14それはルベンの子孫の部族とガドの子孫の部族とが共に父祖の家にしたがって、すでにその嗣業を受け、またマナセの半部族もその嗣業を受けていたからである。34:15この二つの部族と半部族とはエリコに近いヨルダンのかなた、すなわち東の方、日の出る方で、その嗣業を受けた」。
34:16主はまたモーセに言われた、34:17「あなたがたに、嗣業として地を分け与える人々の名は次のとおりである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアとである。34:18あなたがたはまた、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。34:19その人々の名は次のとおりである。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、34:20シメオンの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、34:21ベニヤミンの部族ではキスロンの子エリダデ、34:22ダンの子孫の部族ではヨグリの子つかさブッキ、34:23ヨセフの子孫、すなわちマナセの部族ではエポデの子つかさハニエル、34:24エフライムの子孫の部族ではシフタンの子つかさケムエル、34:25ゼブルンの子孫の部族ではパルナクの子つかさエリザパン、34:26イッサカルの子孫の部族ではアザンの子つかさパルテエル、34:27アセルの子孫の部族ではシロミの子つかさアヒウデ、34:28ナフタリの子孫の部族では、アミホデの子つかさパダヘル。34:29カナンの地でイスラエルの人々に嗣業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりである」。

第35章

35:1エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、35:2「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣業のうちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。また、あなたがたは、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなければならない。35:3その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。35:4あなたがたがレビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビトの周囲としなければならない。35:5あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。35:6あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。35:7すなわちあなたがたがレビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。35:8あなたがたがイスラエルの人々の所有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣業にしたがって、その町々をレビびとに与えなければならない」。
35:9主はモーセに言われた、35:10「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、35:11あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。35:12これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。35:13あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。35:14すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。35:15これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。
35:16もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。35:17またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。35:18あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。35:19血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。35:20またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、35:21あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
35:22しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、35:23あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、35:24会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。35:25すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。35:26しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、35:27血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。35:28彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
35:29これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。35:30人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。35:31あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。35:32また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。35:33あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。35:34あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。

第36章

36:1ヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギレアデの子らの氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々のかしらであるつかさたちとの前で語って、36:2言った、「イスラエルの人々に、その嗣業の地をくじによって与えることを主はあなたに命じられ、あなたもまた、われわれの兄弟ゼロペハデの嗣業を、その娘たちに与えるよう、主によって命じられました。36:3その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他の部族のむすこたちにとつぐならば、彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の嗣業のうちから取り除かれて、そのとつぐ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業の分から取り除かれるでしょう。36:4そしてイスラエルの人々のヨベルの年がきた時、彼女たちの嗣業は、そのとついだ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうして彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の部族の嗣業のうちから取り除かれるでしょう」。
36:5モーセは主の言葉にしたがって、イスラエルの人々に命じて言った、「ヨセフの子孫の部族の言うところは正しい。36:6ゼロペハデの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。すなわち『彼女たちはその心にかなう者にとついでもよいが、ただその父祖の部族の一族にのみ、とつがなければならない。36:7そうすればイスラエルの人々の嗣業は、部族から部族に移るようなことはないであろう。イスラエルの人々は、おのおのその父祖の部族の嗣業をかたく保つべきだからである。36:8イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。36:9こうして嗣業は一つの部族から他の部族に移ることはなかろう。イスラエルの人々の部族はおのおのその嗣業をかたく保つべきだからである』」。
36:10そこでゼロペハデの娘たちは、主がモーセに命じられたようにした。36:11すなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとついだ。36:12彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの一族にとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどまった。
36:13これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命令とおきてである。


マルコ

第9章

9:30それから彼らはそこを立ち去り、ガリラヤをとおって行ったが、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。9:31それは、イエスが弟子たちに教えて、「人の子は人々の手にわたされ、彼らに殺され、殺されてから三日の後によみがえるであろう」と言っておられたからである。9:32しかし、彼らはイエスの言われたことを悟らず、また尋ねるのを恐れていた。
9:33それから彼らはカペナウムにきた。そして家におられるとき、イエスは弟子たちに尋ねられた、「あなたがたは途中で何を論じていたのか」。9:34彼らは黙っていた。それは途中で、だれが一ばん偉いかと、互に論じ合っていたからである。9:35そこで、イエスはすわって十二弟子を呼び、そして言われた、「だれでも一ばん先になろうと思うならば、一ばんあとになり、みんなに仕える者とならねばならない」。9:36そして、ひとりの幼な子をとりあげて、彼らのまん中に立たせ、それを抱いて言われた。9:37「だれでも、このような幼な子のひとりを、わたしの名のゆえに受けいれる者は、わたしを受けいれるのである。そして、わたしを受けいれる者は、わたしを受けいれるのではなく、わたしをおつかわしになったかたを受けいれるのである」。
9:38ヨハネがイエスに言った、「先生、わたしたちについてこない者が、あなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人はわたしたちについてこなかったので、やめさせました」。9:39イエスは言われた、「やめさせないがよい。だれでもわたしの名で力あるわざを行いながら、すぐそのあとで、わたしをそしることはできない。9:40わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方である。9:41だれでも、キリストについている者だというので、あなたがたに水一杯でも飲ませてくれるものは、よく言っておくが、決してその報いからもれることはないであろう。9:42また、わたしを信じるこれらの小さい者のひとりをつまずかせる者は、大きなひきうすを首にかけられて海に投げ込まれた方が、はるかによい。9:43もし、あなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手がそろったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは、かたわになって命に入る方がよい。〔9:44地獄では、うじがつきず、火も消えることがない。〕9:45もし、あなたの片足が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両足がそろったままで地獄に投げ入れられるよりは、片足で命に入る方がよい。〔9:46地獄では、うじがつきず、火も消えることがない。〕9:47もし、あなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出しなさい。両眼がそろったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目になって神の国に入る方がよい。9:48地獄では、うじがつきず、火も消えることがない。9:49人はすべて火で塩づけられねばならない。9:50塩はよいものである。しかし、もしその塩の味がぬけたら、何によってその味が取りもどされようか。あなたがた自身の内に塩を持ちなさい。そして、互に和らぎなさい」。


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